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健康食品と栄養
保健機能食品・栄養機能食品
最近よく耳にする保健機能食品とは?
現代の高齢化や食生活の乱れなどを背景に、平成13年の4月、厚生労働省はこれまで定義があいまいだった健康食品の指針の一環として「保健機能食品制度」を制定しました。これによって、従来の「特定保健用食品」という枠組みとは別に、新たに「栄養機能食品」という枠が定められ、これら2つをあわせて「保健機能食品」と総称することになりました。保健機能食品には、医薬品と誤解されるような疾病の診断・治療・予防などに関係する表現は認められていません。
■ 健康食品の分類
●保健機能食品(栄養機能食品・特定保健用食品)
●一般食品(いわゆる健康食品を含む)
■ 栄養機能食品
不足しがちな栄養成分の補給・補完のために利用することを趣旨とした食品です。厚生労働省で栄養成分と認められるのは、ビタミン類とミネラルで、それぞれに1日当たりの成分限度値(上限値・下限値)が設けられています。栄養機能食品はその基準値の範囲内であることを必須条件に、栄養成分の機能のみ表示が認められますが、あくまでも食品です。
ビタミン類 | ビタミンA、β-カロテン、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、 ナイアシン、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12、ビオチン、パントテン酸、 ビタミンC |
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ミネラル | カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム |
(参考/厚生労働省告示)
■ 特定保健用食品(トクホ)
体の生理的機能に影響を与える保健機能成分を含む食品で、1991年の栄養改善法が改正された際に設定されたものです。特定の保険機能について表示する場合には、その科学的根拠を示して、有効性や安全性の審査及び国からの製品ごとの許可を受ける必要があります。ただし特定保健用食品の制度は、食品そのものに対する許可ではなく、あくまでも食品の表示に関する許可制度です。